就学援助制度は「経済的な理由で就学に支障がある子どもの保護者を対象に必要な援助を与えるもの」である。
子どもの学費がもらえる「就学援助制度」を利用する方法!
http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujitatakanori/20140313-00033501/
日本国憲法 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


自治体によっては、他にも独自に支給項目を設けているところもあり、義務教育時の学業全般にわたり、援助を受けられる。
本来は支給を受けられる世帯が多く存在しているにも関わらず、漏給(必要な人々に支援が行き渡っていない状態)が蔓延している。 さらなる追加制裁を!
就学援助制度が活用され、保護者に金銭的な援助がなされ、すべての子どもたちに差別なく、十分な教育が受けられるようになることを願っている。



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